国土交通省と警察庁は10日、大雪時の立ち往生を防止するため、今冬から全国の高速道路と国道の計13区間を、タイヤチェーンの装着を義務付ける規制区間に指定する方針を発表した。飯田下伊那地域では、中央道飯田山本―園原インターチェンジ間(延長10キロ)が対象区間となっている。近く省令を改正した上で、対象区間の積雪量などを考慮し、開始時期を決めるという。
今年初め、福井県の国道8号での大規模な立ち往生をはじめ、大雪により多くの車が動けなくなる事態が各地で相次いだことを受け、国交省は道路ネットワーク機能への影響を最小化するため、チェーン規制の検討を進めている。
規制時期は、大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われる異例の降雪時。区間は、勾配の大きい峠部でこれまでに大規模な立ち往生などが発生した箇所として、13区間で調整を進める。
対象区間にはチェーン規制を示す新たな道路標識が設置され、スタッドレスタイヤ車を含む全ての車でチェーン規制を実施。規制に違反すると6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科される可能性がある。
また、大雪が予想される2~3日前から通行止め実施の可能性を事前広報し、不要不急の外出を控えることや、広域迂回や物流車両の運行計画の見直しなどについて、地域住民や道路利用者に周知していくという。